親御さんの財産ならば、相続税の基礎控除で税金はかからないと考えている方は、要注意です。
今までは、基礎控除が(5,000万円+1,000万円×相続人数)でした。
つまり、父・母・子の3人家族で、父親が亡くなった場合、相続人は母と子の2人ですから、
5,000万円+1,000万円×2
で、7,000万円までは相続税がかからなかったのです。
2015年の税制改正での変更点
基礎控除が、
3,000万円+600万円×相続人数
になります。
つまり、同様のケースで、相続税がかからない遺産総額は、4,200万円までとなるのです。この控除枠になりますと、持家を持っている場合は、相続税の対象になる可能性が高くなります。
遺産相続ではなく、生前に贈与するなどの方法を考えないと、家や土地を失うことになりかねません。早目に私たち司法書士や税理士さんにご相談されることをお勧めします。