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土地や建物の相続(相続登記)

土地や建物、きちんと名義変更をしてはじめて自分のものになります。 ~相続登記は、お早目に相談ください。

土地や建物の相続が決定しましたら、きちんと登記する必要があります。
当事務所は、どこから手をつけていいかわからない方でも、無事に登記まで終了するようしっかりとサポートします。

大切な不動産。 相続しても名義を変更しないでいると さまざまなトラブルが発生します。

こんなときには、ご相談ください。

  • 相続した土地を登記しようとしたら、先々代の名義のままだった
  • 相続人ではない遠い親戚が、土地の所有権を主張しはじめた
  • 親戚での協議が終わって、土地の相続が決まったが、登記の方法がわからない
  • 以前に相続した土地があったはずだ。売却したいが、自分の名義になっているだろうか
  • 土地・建物の名義変更手続きの方法がまったくわからない

土地・建物の相続。悩む前にご相談を

▼土地建物の相続の流れ

Step1
親族での話し合いに必要な書類の収集
何が必要なのか、どうやって収集するのか、わかりやすくご説明します。
Step2
遺産分割協議の実施
不動産が遺産に含まれる場合で、誰が何を相続するかが決まっている場合は、司法書士が協議書を作成します。
※親族で、意見が合わない場合、揉めてしまった場合などは、弁護士をご紹介します。
Step3
ご自身が相続することになった土地・建物の登記
相続する不動産が決定しましたら、その登記に必要な書類を収集します。
何が必要か、どこに申請するかなどについて、わかりやすくご説明します。
Step4
登記申請書の作成
内容をもとに、司法書士が登記申請書を作成します。
Step5
法務局への登記の申請
提出した書類に不備がなければ、長くても7日間程度で登記が完了します。
2015年からの税制改正に注意
2015年の税制改正での変更点 基礎控除が、 3,000万円+600万円×相続人数

親御さんの財産ならば、相続税の基礎控除で税金はかからないと考えている方は、要注意です。
今までは、基礎控除が(5,000万円+1,000万円×相続人数)でした。
つまり、父・母・子の3人家族で、父親が亡くなった場合、相続人は母と子の2人ですから、
5,000万円+1,000万円×2
で、7,000万円までは相続税がかからなかったのです。

2015年の税制改正での変更点
基礎控除が、
3,000万円+600万円×相続人数
になります。

つまり、同様のケースで、相続税がかからない遺産総額は、4,200万円までとなるのです。この控除枠になりますと、持家を持っている場合は、相続税の対象になる可能性が高くなります。

遺産相続ではなく、生前に贈与するなどの方法を考えないと、家や土地を失うことになりかねません。早目に私たち司法書士や税理士さんにご相談されることをお勧めします。

遺産相続  遺言書 相続放棄丁寧にサポートする地元の司法書士 堀木博貴司法書士事務所 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地(悠彩の里コミュニティセンター北側) 営業時間 月曜日~金曜日 8:30~19:00 堀木事務所 059-321-5364
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住所:
三重県四日市市別山1丁目703番地
最寄駅:
【近鉄】
湯の山線 伊勢川島駅下車
徒歩10分

【三重交通】
悠彩の里行き 別山中央下車
徒歩3分

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