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生きている間に、贈与を進めるための相談

これからは、土地・建物を生前に贈与することも含めて相続をお考えください。

2015年の税制改正で、いままで相続税とは無縁だと安心されていた方も、相続税控除の対象から外れる可能性が出てきました。
親子3人のご家族で、相続人が2人の場合で計算すると、基礎控除額は現在の7,000万円から4,200万円に縮小されます。

持ち家や土地などの資産が、この金額を超える方は、早めに、ご相談ください。
税理士と連携して、ベストな贈与をお手伝いします。

先祖代々受け継いできた土地

代々の土地を失ってしまう危機

代々の土地を失ってしまう危機

相続税が支払えなくて土地や建物を物納することになったという話をよく聞きます。
相続税とは、親族が亡くなった場合に、その土地や建物、財産を継承したときに、国に納める税金です。

土地や建物を大きな規模で所有している場合には、基礎控除をはじめさまざまな控除を活用したとしても、多額の相続税を支払わなければならない場合があります。
税として納める現金がなければ、土地や建物を売却して支払うか、税の代わりに国に納める必要があります。

自宅用の土地建物や事業で使用している土地は特例が適用されます。

自宅用の土地建物や事業で使用している土地は特例が適用されます。

一方で、亡くなった方が居住していた家に、そのまま相続人が住み続ける場合などでは、特例として減額があります。
しかし、自宅は無事に継承できたとしても、ほかに持っている土地や建物、現金などを合わせたときに、どれだけの財産になるのかを事前に把握しておく必要があります。

生前贈与の進め方

生前贈与の進め方

生前贈与には、

○相続時に必要になる納税の負担を少しでも軽くするために、贈与を活用する
○相続時に揉めないように、生前に財産の分配を行っておく

という2つの意味があります。

相談の流れ

Step1
まずご相談ください。
財産の規模、種類、相続人などを把握したうえで、その財産を有効に継承していく方法を、ご提案します。
※専門の税理士と連携して進めますので、税務面での対策も万全です。
Step2
登記手続き
土地や建物を贈与する場合には、その登記手続きを行います。
Step3
財産を分与
少しずつ財産を分与していくことで、生きているうちに財産の継承を済ませることができます。
※生前贈与のご相談はお早めになさることをお勧めします。
遺産相続  遺言書 相続放棄丁寧にサポートする地元の司法書士 堀木博貴司法書士事務所 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地(悠彩の里コミュニティセンター北側) 営業時間 月曜日~金曜日 8:30~19:00 堀木事務所 059-321-5364
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