相続放棄とは
相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産も療法引き継がないという事です。相続放棄した者は相続人から外れ、そもそも相続人ではなかったことになります。
親が莫大な借金を残して死亡した場合に、配偶者や子に借金を背負わせてしまうと生活が成り立たなくなってしまいます。その為、相続放棄という手続きをすることが出来ます。
また、親が遺した債務を部分的に、単純承認や限定承認を行い、債務の返済を行う事も出来ます。
相続放棄の手続き

相続放棄とは、相続人になった事を知った日から3か月以内に申請しなければなりません。
家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、認められると「相続放棄申述受理通知書」を交付される流れとなります。
交付される相続放棄申述受理通知書は、相続を放棄した旨を証明する事が出来る書類となります。(コピーでもOK)
場合によっては、通知書だけではなく「証明書」を提出する必要がある事が稀にありますが
家庭裁判所へ申請手続きを行えば、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらう事が出来ます。
※相続放棄を行うかどうか、期限内の3か月以内に決めきれない、やむを得ない事情がある際には「相続放棄のたまの申述期間延長」を家庭裁判所へ申請することができ、3か月までの期限の延長が認められる場合があります。
また、当事務所では、3か月経過後の相続放棄手続きも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
ここ数か月で書類作成援助で受託した14件のうち、13件がお亡くなりになってから2年以上経過していた案件でした。
相続放棄の書類作成はもちろん、裁判所への郵送、証明書の取得、債権者への通知は当事務所で行います。
また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も行わさせて頂きます。
今一度、専門家である司法書士堀木博貴事務所へお問合せ下さい。





