・遺言書がなかった場合は法定相続という相続になります。
遺言書がなかった場合の相続の詳細はこちら→法定相続の相続人と相続分
【やるべき事】
すべての法定相続人、戸籍を集める必要があります。
※現在のもの。
・遺言書があった場合、指定相続という相続になります。
遺言書があった場合の相続はこちら→指定相続の相続人と相続分
遺言を執行する場合はこちら→遺言の執行について
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、
家庭裁判所の検認を受けるまで開封することを禁じられています。
遺言の執行に関しては、まず司法書士堀木博貴事務所へご相談ください。
【やるべき事】
裁判所に家事審判申立書を提出する必要があります。