一言に相続と言っても、色々な手続きがあります。不動産の名義変更登記の手続きは、相続の中でも非常に重要で複雑な手続きと言えると思います。また、相続に起因する不動産名義変更は殆どの方が経験する事の一つでもあります。不動産登記については、特段申請の期日に期限が定められておりません。その為、後回しにしてしまいがちですが、放置してしまうと
といったリスクが発生し、早く取り掛かればよかった。という事になりかねません。
・法定相続分で登記の申請する場合 ・遺言の内容を元に行う場合 ・遺産分割によって行う場合
申請方法によって、手続き内容や必要な書類などが変わってきます。相続に関する調査や必要書類の収集、遺産分割協議書の作成など、専門分野の知識が必要となります。また、時間も労力もかかる為一般の方では難しい事も確かです。まずは司法書士堀木博貴事務所へご相談ください。
登記に必要な書類は、どのようなかたちで遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が変わってきます。
2)法定相続人が一人の場合。もしくは法定相続分で相続をする場合■ 被相続人の戸籍謄本(出生、婚歴、養子、死亡など)
■ 相続を受ける側、法定相続人全ての戸籍謄本
■ 法定相続人全員の住民票
■ 相続対象となる不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合■ 被相続人の戸籍謄本(出生、婚歴、養子、死亡など)
■ 法定相続人全員の印鑑証明書
■ 相続人全員で作成した遺産分割協議書
登記申請書と収集した書類をまとめて、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。 提出した書類に不備がなければ、1週間~10日程で登記が完了すると、
不動産の名義が変更されたことになります。
大きな地図で見る ■住所: 三重県四日市市別山1丁目703番地 ■最寄駅: 【近鉄】 湯の山線 伊勢川島駅下車 徒歩10分 【三重交通】 悠彩の里行き 別山中央下車 徒歩3分
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