暦年贈与と連年贈与
このような方は生前贈与を検討しましょう
生前贈与とは、被相続人が死亡する前の段階で、相続人に財産を渡すことをいいます。
- 将来的に贈与する予定の財産の相続税を減らしたい。
- 相続のときに争いにならないように、生きているうちに財産を贈与したい。
財産を、生前に贈与することで、将来負担すべき税金(相続税)を抑える為に利用します。
生前贈与は、相続税対策のひとつとして利用されている制度となります。
暦年贈与と連年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていた為、
相続税よりも税率が高く、有効な手段ではない、と間違った認識をしている方が多いようです。
確かに税率は高いですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も見込めるのです。
分かりやすく例えるなら、子供2人に毎年110万円の限度額を贈与していけば、20年で4,400万円の財産に贈与税がかからない事になります。
しかし、初めから4,400万円の贈与をするつもりである事が税務署に気付かれてしまうと、初年度に4,400万円分の贈与税が課せられるのでご注意ください。
「連年贈与」という方法で、贈与税は他に比べて税率が高いので、専門的な知識があれば上手に節税することも可能です。
連年贈与とみなされないためには

上記で述べたように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、
連年贈与認定を受けないようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進めると良いでしょう。 ・その都度贈与契約書を作成する。
・110万円以上を贈与を行い、贈与税申告をした記録を残すようにする(贈与を受け取る方の口座へ振り込みをする)
・時期、金額、種類を毎年変えて贈与を行い、あくまでも単発の贈与であるとする。
相続税と贈与税の税率の差額を利用する
贈与を行う財産が莫大だったり、贈与を行うにも年数を掛ける事が出来ない場合には、110万円/年間では少ないと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
こういった場合には、相続税と贈与税の割合が金額によって変動する特徴を利用して
大きな節税効果が見込める場合があります。
専門的な知識をもった税理士に試算を依頼した上で、実際に贈与を行う金額や年数のタイミングや、贈与する資産の内容、キャッシュフローなどのすべての材料をもとに判断していきます。
司法書士堀木博貴事務所でもご案内が可能ですので、ご遠慮なくお問合せください。