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成年後見制度

このようなお悩みはございませんか?

高齢化社会の到来に伴い、以下のようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

  • 自分が年をとってきたので、預貯金の管理を任せたい。
  • 高齢の両親だけで生活しており、誰かが預貯金や財産を勝手に使ってしまわないか心配。
  • 旦那が先に亡くなってしまったので、万が一の時に老人ホームの入所手続を代行して欲しい。
  • 私たち両親が死亡した後に1人残される息子(知的障害者)が心配である。
  • 父が認知症になり、老人ホームに入居する資金を父の不動産を売却して捻出したい。
  • 1人暮らしをしている高齢の母が、高額な商品を買わされてしまわないか心配。

認知症や知的障害をお持ちの方が十分な判断能力が無い為に、不利益を被る事の無いように家庭裁判所にて申し立て後、援助してくれる方を選ぶ制度の事です。
また精神障害をお持ちの方も自己決定の尊重や残存能力の活用の為に、ノーマライゼーションの理念をもとに申請を行うのが成年後見制度です。

こちらの制度を活用することで、個人の資産や不動産、預貯金などの管理、様々な契約手続きを代理で進める事が出来る為安心です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、大きく分けると以下の2つの制度があります。

・法定後見制度
・任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に行います。
法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に行います。

任意後見制度

任意後見制度

「任意後見制度」は、本人の判断能力が衰える前に、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人といいます。)を選び、後見人に行ってもらう事務の内容を、自ら事前の契約によって決めておく制度になります。公正証書を作成します。

例えば、今現在は自分で決められるけど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で 任意後見契約を締結しておき、実際に認知症になってしまった際に、改めて家庭裁判所に申請をして任意後見監督人の選定をして頂き、実務が始まります。

なお、任意後見契約において、任意後見人をどなたにするか、どの範囲の後見事務を委任するかは、話し合いによって自由に決定をすることができます。

法定後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより、本人を保護・支援します。

類型

後見

保佐 補助
対象となる人

通常の状態で、判断能力が欠けている方

著しく、判断能力が不十分な方

判断能力が不十分な方

申立てを

することができる方

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、市町村長(注1)

成年後見人等

(成年後見人・保佐人・

補助人)の

同意が必要な行為

民法13条1項所定の行為

(注2、3、4)

本人からのお申立ての範囲で

家庭裁判所が審判で定めた

「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
(注1、2、4)

取消しが可能な行為

日常生活以外の行為

同上(注2、3、4) 同上(注2、4)

成年後見人等に

与えられる代理権の範囲

財産に関するすべての

法律行為

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める

「特定の法律行為」(注1)

(注1)本人以外の方が保佐人へ代理権を与える請求を行った場合には、本人の同意が必須となります。また補助人へ、同意権・代理権を付与する審判の際にも本人の同意が必須です。
(注2)民法13条第1項:借金、訴訟行為、相続の承認、相続の放棄、住居の新築・改築、増築
(注3)民法13条第1項の所定の行為以外については、家庭裁判所の審判で同意権・取消権の範囲を広げる事が出来るようになります。
(注4)日常生活に関する行為は除外されます。

成年後見制度(法定後見制度)の手続の流れ

Step1
家庭裁判所への申立て
申立てには、申立書等の書類や、申立手数料等の費用が必要となります。
Step2
家庭裁判所調査官による事実の調査

申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、
本人の親族に後見人候補者について意見を照会したりすることがあります。
必要ならば、家事裁判官(裁判官)から事情を尋ねられる事があります。

※当事務所では書類作成だけでなく、家庭裁判所の調査官・参与員による
事情の聞き取りに関する事まで、フォローさせて頂きます。
後見人等としても、のべ12人就任してきた実績がありますので後見実務に
関してご安心頂ければと思います。

Step3
医師による鑑定
原則として、本人の判断能力について、医師等が鑑定を行います。
Step4
審判
家庭裁判所が、後見等の開始の審判をするとともに、
最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。
また、本人に後見人制度が採用されている事を登記されます。
遺産相続  遺言書 相続放棄丁寧にサポートする地元の司法書士 堀木博貴司法書士事務所 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地(悠彩の里コミュニティセンター北側) 営業時間 月曜日~金曜日 8:30~19:00 堀木事務所 059-321-5364
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