相続の方法は、遺言書がある場合と無い場合の2通りに分けられます。
「法定相続」「指定相続」に分かれ、遺産を相続する人の範囲や相続分が異なります。
■法定相続による相続人(法定相続人)
法定相続とは、民法の規定により決められている相続人から受け継ぐ相続分まで定められています。
法定相続人となれる人は以下の方です。
・配偶者(婚姻関係のある、夫または妻)
・子
・父母
・兄弟
・姉妹
となります。
その為、遺言書の無い場合は、親族の場合でも叔父や叔母、または内縁の妻やその子は相続を受ける事は出来ません。
法定相続人の順位
・配偶者は常に相続人になります。
・子(第1順位)
・父母(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
・上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。
■遺言相続による相続人(指定相続人)
遺言書が存在する場合には、相続人と相続分が被相続人の遺言書によって決まられています。遺言相続とも呼びます。
指定相続では、指定された相続人・指定された相続分が遺言書に記載されています。
もし遺言書にて、法定相続人への相続分が指定されていなかった場合にも、「遺留分」として最低限の相続が留保されていますので、法定相続人は遺産を相続することが出来ます。
被相続人は、遺留分を指定できません。